副業を始めるときの注意点
2018年12月18日
政府が提唱する働き方改革と歩調を合わせるように「副業」を解禁する企業も増えてきています。副業の所得区分は意外と難しいのですが、「事業所得」として申告することも多いと思います。「事業所得」として申告する際には、各種優遇措置がある「青色申告」での申告が税務上有利になることが多いため「青色申告承認申請書」という書類を所轄税務署に提出する必要があります。
この「青色申告承認申請書」の提出期限ですが、新たに事業を開始した日から2か月以内という提出期限があります。「新たに事業を開始した」とは青色申告の承認を受けることができる業務のいずれも営んでいない者がいずれかの業務を開始したという意味なので、青色承認申請を行うことが出来る不動産所得を生ずべき業務を行っている場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しないと青色申告で確定申告を行うことは出来ません。
例えば、3月末で定年退職し4月から個人として事業を行おうとする場合、白色申告で不動産所得が生じていれば3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出していないと「事業所得」の方も青色申告は使えないということになります。
大家として「不動産所得」を得ながら、副業も行おうとする場合は注意が必要です。