サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

利子だけど利子所得ではない?

2019年8月23日

個人事業主の方から以下のような相談を受けました。

「取引のある方からお願いで300万円を年3%の利率で貸し付けてしまいました。幸いなことに元本部分も利子部分も滞りなく返済されているのですが、この利子収入を確定申告するときは利子所得となるのでしょうか」

結論から申し上げると、これは利子所得ではなく事業所得となります。

事業所得の総収入金額には、事業活動本来の収入のほか、事業遂行に付随して生ずる以下のような収入も事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されます。

 

1.金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得(所基通27-4)

2.事業の遂行に付随して生じた収入(所基通27-5)

(1)事業の遂行上取引先又は使用人に対して貸し付けた貸付金の利子

(2)事業用資産の購入に伴って景品として受ける金品

(3)新聞販売店における折り込み広告収入

(4)浴場業、飲食業等における広告の掲示による収入

(5)医師又は歯科医師が、休日、祭日又は夜間に診療等を行うことにより地方公共団体等

から支払いを受ける委嘱料等(給与等に該当するものを除く)

(6)事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に納付することにより交付を受ける報奨金

 

上記2(1)により、この相談事例の利子収入の所得区分は事業所得となります。

 

また、取引先や使用人、従業員などではない場合、例えば友達への貸付金の利子収入は雑所得となります。そう考えると、金融機関等から払いだされた金利(今はスズメの涙のような金額ですが)は分離課税となるため、確定申告書に記載する利子収入というのはかなり特殊な事例に限られることになります。