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免税店での買い物

2019年4月5日

嵐の様だった2月16日から3月15日までの確定申告シーズン後に、大阪に旅行に行ってまいりました。東京圏よりもさらに海外からの観光客が目立ち、道頓堀や心斎橋はいらっしゃる方の7割ぐらいは海外からの観光客のような印象があり、関西圏においてまだまだインバウンド消費が好調のようです。
いたるところにある海外旅行者向けの免税店にも多くのお客様が買い物をされていましたが、今秋に控える消費増税の影響を考えれば値段が10%違うのはかなり大きいようでしょう。
海外の方ばかりが得をするだけでなく、日本人が消費税免税で買い物をする方法もあります。例えば海外旅行をするとき、日本の国際空港で入館を通った後、空港内で買い物をすれば免税になることは割と有名だと思いますが、これにはあまり知られていない細かいルールもあります。
まずその免税品をいくらまで買えるのかということですが、20万円までです。20万円以上であれば日本に戻ってきたときに入管で税金を支払わなければなりませんが、実際にはもともとの自分の持ち物なのか空港で購入したものか海外の免税店で購入したものなのか区別がつきにくいので、見過ごされやすいのが現状かもしれませんが、ただ見過ごされているだけなので本来は消費税を納めなければなりません。
しかし、この免税品も持ち帰りもさらに細かい規定があり「一つの商品について合計の値段が1万円以下のものについては消費税は課されない」となっています。
1000円のお菓子11個だと消費税がかかりますが、10個だと1万円以下なので消費税はかかりません。一品目1万円以下ならばいくら買い物してもかからないので、少し前に流行ったようなドラッグストアでの爆買いは日本人でも有効な買い物方法となっています。