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償却資産税の注意点

2018年11月22日

毎年この時期になると会社の総務部や経理部、我々のような税理士事務所等にとって定例のイベントが目白押しとなります。各種所得控除の計算などが必要な年末調整源泉徴収票の作成、支払調書の作成・提出などなどですが、地味ながら意外と複雑なものに償却資産税の申告があります。

償却資産税というのは通称で正確には「固定資産税」で、固定資産税は土地、建物を課税客体とする税金ですがそれらに加えて事業の用に供している「償却資産」もその対象としています。土地、建物は通常登記されるので課税をする市町村(東京都23区は例外として都)が把握できますが、個人事業主や法人が所有している償却資産は登記されないので、その所有者に申告の義務を課しています。償却資産を対象とする税金であることから償却資産税と通称されることが多いようです。免税点は150万円となっているので比較的小規模なビジネスをしている方々には馴染みが薄い税でもありますが、減価償却のやり方租税特別措置法による少額減価償却資産の取り扱いが所得税や法人税と一部異なるなど少しやっかいな税金となっています。

企業経営者の方で、この償却資産税の申告に馴染みのある方ほど間違えてしまうことが多いのが、不動産所得における建物付属設備部分までこの償却資産税の申告をしてしまうということがあります。会社などで償却資産税の申告をするとき、当然設備は申告の対象となるのですが、建物付属設備は通常建物と一体となっているので建物の評価額に含まれているため別途償却資産に係る税金はかかりません。来年1月31日までに提出する申告書に建物付属設備を計上している方は注意が必要です。