住宅ローン控除を受ける条件
2018年11月29日
2019年度の税制改正大綱のとりまとめの時期が差し迫り、自民党税制調査会では最終調整に追われていることだろうと想像できます。特に、2019年は10月に消費税率を10%に上げることが決まっているため、政府としては景気の冷え込みを何としても避けなければなりません。
自民党内で持ち上がっている税制面の主な景気対策として「自動車の恒久減税」、「住宅ローン減税の思い切った延長」があります。大型耐久消費財は経済波及効果が高いため、消費増税後の買い控えを減らすために躍起になるのは合理的な判断だと言えます。
おそらく景気対策の目玉の一つとなる「住宅ローン控除」について、当事務所に問い合わせをいただく事があります。その中で最も多い問い合わせは「不動産を購入し、賃貸している場合に住宅ローン控除は受けられるか?」というものです。ここで、住宅ローン控除を受ける主な条件を確認してみましょう。
①新築又は取得の日から6か月以内に居住を開始し、年末まで引き続いて住んでいること
②合計所得金額が、3千万円以下であること
③床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
④10年以上にわたり分割して返済する方法の借入金があること
そうすると、不動産を賃貸して家賃収入を得ている場合は「自らが住んでいる」という前提条件を満たしていないため、住宅ローン控除を受けられない事が分かると思います。
他には、1LDKの住まいを購入した方が住宅ローン控除を受けようとした際に、自宅の広さが47平米しかなかった為に条件③を満たさず、税額控除の対象外だったケースもありました。
不動産を購入する際の節税プランについては、不動産販売会社の営業マンからの情報だけで判断するのではなく、事前に税理士に相談してみることをオススメします。