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住宅ローン控除の拡充

2019年6月4日

令和元年度の所得税税制改正で大きなものに「住宅ローン控除の拡充」があります。

今年10月からの消費増税に際し、財務省の考えとしては「需要変動の平準化の観点」から住宅ローン控除が拡充されます。消費増税に伴う改正なので2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用になります。

現行制度でも年末時点でのローン残高(最大4,000万円 ※認定住宅の場合は5,000万円)の1%を10年間税額控除出来るという所得税の中でも屈指の優遇税制ですが、これがさらに拡充されます。具体的には10年間は従来通り税額控除が可能で、さらに11年目から13年目までは、①建物購入価格の2/3% ②住宅ローン年末残高の1% の内いずれか少ない金額を税額控除出来るという形にさらに優遇策が拡充されることとなりました。また、11年目から13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額の7%で最高13.65万円)の範囲で個人住民税から控除できる制度もそのままです。

消費増税に伴って駆け込み的に住宅を購入しようと検討しているときは、この住宅ローン控除が拡充されたこととどちらが有利か一度検討してみる必要がありそうです。