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会社員を狙い撃ち⁉ 2020年税制改正

2020年1月9日

最近の税制は、企業は減税傾向。一方で、その財源を穴埋めするかの如く個人の所得税の強化、消費税の税率アップで徴収するという特徴があります。2020年からスタートした税制改正は、会社員を中心とした所得税の改正です。増税のターゲットとなるのは、年収が850万円を超える会社員。2018年度改正時の試算では、約230万人が対象とされています。

 

増税となる理由の一つに、「給与所得控除」が低く抑えられたことがあります。ガラス張りと言われている会社員にも国が定めた「経費」となる部分があり、「給与所得控除」として給与等の収入金額により段階的に設定されています。これが2020年からは全体として10万円引き下げられ、かつ給与収入850万円超の場合は控除額が195万円の上限に抑えられます。収入が同じでも「経費」が少なくなれば「利益」(所得)は増えます。給与所得控除が少なくなることで所得が増え、結果として税負担が増える仕組みです。但し、給与収入が850万円超の方の負担増をやわらげるため、新たに「所得金額調整控除」が設けられ、次の条件に該当する場合に適用されます。

 

1.本人が特別障害者に該当する。

2.年齢23歳未満の扶養親族がいる。

3.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる。

 

控除額は次の式で計算されます。

(給与等の収入金額―850万円)×10%

 

しかし、この調整も収入金額1,000万円が上限で、一律15万円となります。一方で、基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられ、これにより給与等収入が850万円以下の方は実質的に変化がありません。また、基礎控除の控除額ですが、高所得者については段階的に控除額が引下げられます。

 

合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

 

今回の税制改正により、給与収入が850万円を超える方については税負担が増え、収入から社会保険料と税金を差引いた可処分所得が減少することになります。この可処分所得の減少は一時的なものではありません。長期的なライフプランも見直す必要が出てくるでしょう。大平宏税理士事務所は、「世界一過酷な状況にある日本のサラリーマンから少しでもお金に対する悩みを取り除きたい」を経営理念に掲げております。長期的なライフプランを含めて、悩める会社員の方のお手伝いをしたいと考えております。

 

 

 

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