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仮想通貨の税金 日米比較

2019年7月23日

日本における「仮想通貨(暗号資産)」の売買益等は、所得税における所得区分は「雑所得」となり、がっつり儲かったら累進課税によってがっつり税金が取られ(所得税最高税率45%+住民税10%の55%!)るのに、損をしても事業所得や不動産所得で認められている所得税法第69条1項で規定されている「損益通算」が出来ず、税法が助けてくれないというなかなか厳しい状況にあります。

一方、アメリカでの仮想通貨における税金事情はというと、アメリカの国税庁(IRS)は、仮想通貨は「Property」であると定義しており、株式と同様の扱いです。アメリカでは1年を超えて保有すれば長期投資となり優遇税率が適用となります。長期キャピタルゲインが発生した場合には通常15%の税率となり、年収が夫婦合算で479,000ドル(約5000万円)、独身で425,800ドルを超えている場合には、税率が20%となります。短期の場合は最高で39.6%の課税となっております。

このように見ると、アメリカ人が仮想通貨の売買益等で利益を上げた方が、日本人よりも税法上は有利なようです。