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仮想通貨の税務

2018年9月10日

ここ何日かまたビットコインをはじめとした仮想通貨の値動きが急になっています。

仮想通貨の税金」というセミナーを開いたため、今年の確定申告でも、弊所に仮想通貨の申告の相談に来られた方が非常に多かったです。

昨年末まで急激に上昇し、申告時期には値が急落したにも関わらず、その売買益に関しては雑所得として総合課税となったため、納税額が高騰するという事態も起こりました。

株式のような分離課税と考えていた方もいらっしゃいました。

売買益については雑所得という形になっているのですが、これから問題になりえそうなのは相続税かもしれません。

一昨年、仮想通貨は「不特定多数を相手方として物品の購入やサービスの提供などを受ける場合に使用できる財産的価値であり、インターネット等を用いて移転することができるもの」とされ、

仮想通貨は財産であるとされたため、当然のことながら相続税の課税対象となっています。

ただ、所得税と違い、相続税は実務上かなり難しい問題も出てきそうです。

仮想通貨の取引を行うにはパスワードが必須です。亡くなった人がそのパスワードを誰にも教えず、誰も知らなかった場合、亡くなった人が保有していた仮想通貨はどうなるのでしょう。

相続人がパスワードを知らなかったら、被相続人がどの仮想通貨をどのくらい持っていたかを立証するのは国税側にとってもかなり困難になるはずです。

課税の公平性を考えれば、仮想通貨だけ特別扱いするわけにもいかないため、これからの法整備が待たれます。