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予定納税

2019年8月27日

「予定納税」という制度があります。

所得税の納税は、納税者自らが確定申告によってその年分に生じた所得金額を計算し、その所得金額に対する税額を計算して3月15日までに納付することを原則としています。

しかし、歳入の平準化と納税者の便宜を図る観点(一応教科書通りの言い方をしましたが、納税者の側からすると余計なお世話な感じもします)から、本年も前年と同額の所得が発生するものと仮定して予定納税基準額が15万円以上であるときは、第1期(その年の7月1日から7月31日までの期間)及び第2期(その年11月1日から11月30日までの期間)において、予定納税基準額の3分の1相当額の所得税を納付するというのが「予定納税」という制度で、税務署長はその年の6月15日までにその者に対し予定納税基準額並びに第1期及び第2期の予定納税額を書面により通知しなければならないとされています。

これは、令和19年度まで課される「復興特別所得税」についても同様なので併せて徴収されます。

ただ、昨年と比べて業績が落ち込んでしまった時などに前年分の納税額を規準として予め納税をすることが不都合になってしまう納税者のためには救済措置も用意されています。

その年の6月30日の現況によって申告納税見積額が予定納税基準額より少ない場合には、その年7月15日までに所轄税務署長に対し、第1期及び第2期において納付すべき「予定納税額の減額の承認申請」をすることができます。

今頃言われてもと思われる方もいるかと思いますが、その年の10月31日の現況によって11月15日までに第2期分の予定納税額だけ減額申請をすることもできますので、是非ご利用いただければと思います。