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不動産の確定申告で見逃しがちな土地等取得利子

2019年1月7日

平成最後の年が明け、確定申告のシーズンが近づいてきました。当事務所には、個人で不動産投資をやっていて、これまで自身で確定申告を作成していた方からの相談依頼が増えております。

 

実際に税務相談にお越しいただき、過去の申告書を拝見すると、

「不動産所得が赤字であり、かつ、土地等取得利子があったにもかかわらず、所得税申告書作成において借入金利子のうち土地取得分を必要経費から控除せずに申告しているケース」

が見受けられます。

 

投資用不動産をローンで購入した場合の支払利息は、建物の利息部分と、土地に関する利息部分に分けることができます。

不動産所得の損失の金額がある場合、他の所得の金額と損益通算を行うことになっていますが、不動産所得の金額の損失のうち、

 

・不動産所得の金顔の計算上必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額

 

・別荘等のように主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産の貸付に係るもの

 

に関しての金額は、損益通算の対象になりません。そのため、不動産所得の収支内訳書に「借入金利子」がある場合においては注意しなければなりません。

 

1/19に当事務所主催の【確定申告書ガイド】セミナーを開催致します。基礎的なことから詳しく解説いたしますのでご興味があればご来場ください。

詳しく詳細は、HPの「セミナー」ページに記載してありますのでご確認ください。