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ラグビーワールドカップ開催

2019年9月20日

本日から、ラグビーワールドカップ日本で初めて開催されます。チケットの売れ行きも好調なようで、なかなかの盛り上がりを見せています。当事務所の最寄り駅である「品川」駅でも、応援国のジャージを着た海外の方を見受けました。前回大会で南アフリカを倒した日本の初戦の対戦相手ロシアですが、初戦を突破して前回に続く活躍を期待したいです。

 

話は変わりますが、プロスポーツ選手の税金は高いというイメージをお持ちだと思います。今回は、プロスポーツ選手の税金の基本的な仕組みをお伝えしたいと思います。まず、プロスポーツ選手は「個人事業主」です。そのため、その収入は会社員のような給与所得ではなく事業所得にあたりますので自ら確定申告する必要があります。大相撲のように力士に給与が支払われるケースもありますが、力士がもらう賞金や懸賞金などは給与所得にあたらないため、それらを貰った場合は力士といえども基本的に確定申告しなければなりません。プロスポーツ選手は個人事業主なので、一般の個人事業主と同じように税金を支払います。税金は収入に応じて、所得税、住民税、さらに収入(課税売上高)が1000万円以上の場合消費税も支払う必要があります。

 

「消費税も支払うの?」とびっくりされる方もいますが、個人事業主である以上支払い義務があります。そのため契約金や賞金が税込なのか税抜なのかは当事者にとって気になるところです。たとえば契約金1億円がもし税込だとしたら本当の契約金額は92,592,593円となり8%の消費税7,407,407円は支払った消費税と差し引いて納税する義務があります。一般の個人時事業主と異なる点は、その収入が個人事業税の対象とはならないことです。

 

個人事業税は東京都の場合を例に取ると、法律で定められた第1種事業から第3種事業までが詳細に記載され、その法定業種に当てはまれば個人事業税の対象となる仕組みです。しかし、スポーツや芸術などの分野は法定業種に当てはまらないため個人事業税の対象ではないということです。

 

 

 

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