メガネはなぜ医療費控除の対象とならないのか
2018年10月18日
医療費控除は、多くの方が適用を受けることができる身近な所得控除の一種ですが、その支払った費用が適用になるのかならないのかはややこしい部分があります。
一番多い質問として「メガネ」は医療費控除の対象となるのかというものです。
結論として「メガネ」は医療費控除の対象とはなりません。(医師による治療のために直接必要なメガネの購入費用は例外的に認められています。)
「メガネ」が医療費控除の対象とならないということは「コンタクトレンズ」も対象とはなりません。
医療費控除の対象とならない理由はどうしてでしょうか。メガネはモノによっては高級なものもあるということではなく、医療費控除の「医療」の定義が分かると考え方はスッキリします。ここでいう医療は症状がよくなることを定義しています。メガネやコンタクトレンズは悪くなってしまった視力を見える状態にするだけでメガネやコンタクトレンズをしたからといって視力が回復するわけではないので、医療費控除の対象とならないということになります。
そのような理屈ですので、特殊なコンタクトレンズを装着して視力の回復を図る「オルケソラトロジー」やレーシックは視力が回復し「症状が改善」するため医療費控除の対象となります。