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ゴーン会長の日本での課税

2018年11月21日

日産のカルロスゴーン社長のことはまだまだ世論をかき乱していますが、ゴーン会長が日本で払うべき税金については今回あまり話題にはなりません。

ゴーン会長は所得税法上日本の居住者ではないようなので、何十億に上る役員報酬を日産から得ていても日本では累進課税が適用にならず、源泉徴収が20%されるだけで日本の課税関係は終了します。これは役員報酬に限らず印税家賃収入などでも同様です。

しかもこのような方は、その年の1月1日の住所が日本にないので住民税もかかりません。もしゴーン会長の様に表に出ているだけで何十億の役員報酬を1年で得ていたら、単純に言って所得税率45%+住民税率10%の合計55%の税率ということになるのに比べると、20%の源泉徴収だけで済んでしまうのは非常に海外居住者については得なような感じがします。(実際に住んでいる国での課税はもちろんあります。)