カツラに金地金を隠して密輸 平成30年度の関税等脱税事件
2019年11月21日
財務省はこのほど、平成30年事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税に関わる犯則事件の調査結果を公表しました。それによると犯則調査の結果、該当年度に通告処分を行ったのは524件、告発が12件で合計536件となりました。脱税額は総額で約10億6,000万円と史上2番目の結果となり、処分した事件の内、金地金の密輸事件が404件でその脱税額は総額で約9億6,000万円でした。密輸形態別は、航空旅客機による密輸がほとんどで(386件)、航空旅客機による金の隠匿の手口としては、体に巻き付けるなどして隠匿しているものが約半数を占めました。また、着用したカツラに隠匿したもの、ポケット付き半袖シャツに収納してシリコンマットを被せて隠匿したものなど、巧妙な手口も見受けられました。
なぜ、金の密輸は行われるのでしょうか?理由は、消費税にあります。まず、香港などの消費税のかからない諸外国である程度まとまった金塊を購入します。犯罪が行われた時期を考えると、この密輸の利益は消費税の8%分となります。まとまった金塊を密輸するのは、密輸による利益が消費税の8%分なので渡航費用などの経費を考えると相応の利益が発生しないからです。高額の金塊を密輸で日本に持込み、日本の貴金属店で売却します。
本来ならば、金を日本に持ち込む際には日本の税関で8%分の消費税を事前に支払う必要がありますが、密輸によってそれをスキップするわけです。日本の貴金属店では、買取り価格に8%の消費税を上乗せして支払うのが通常なので、密輸して売却した場合は8%分の消費税が利益となります。仮に1億円の金塊を輸入して、日本の貴金属店で売却した場合は、800万円の利益となります。消費税が10%になった現在では、さらに利益が上乗せされるので犯罪の助長に繋がらないか非常に心配です。
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