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イートインコーナーの名前が変わる?

2018年10月15日

来年10月の消費税引き上げと同時に導入される軽減税率ですが、コンビニ業界はいち早くその対策を打ち出しています。

各種報道機関によると、コンビニ業界は店内のイートインコーナーを「休憩施設」と位置付け、飲食禁止を明示することで、外食としてのサービス提供でないことを明確にする方針とのことです。

なぜこんな顧客の利便性を損なうくだらない施策をしなければならないかというと、酒類を除き取り扱う飲食料品全てを客が持ち帰り、税率が8%となる軽減税率の対象品とすることで「外食扱い」となる10%の適用を免れることにするためです。

「外食」の定義は「テーブルやイスなどの設備がある場所での飲食サービスを提供する」となっているのですが、コンビニ業界のように、施設はそのままで定義だけを変えて軽減税率が適用になることに妥当性公平性の観点からは疑問です。

外食業界で提供される食器を全て持ち帰り可能な容器にして、既存のテーブルやイスを「休憩施設」とすれば軽減税率になるのでしょうか。

複雑な税制で社会の利便性が失われることは避けたいものです。