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インボイス制度導入が与える影響

2019年11月25日

先月から消費税が8%から10%に増税されましたが、キャッシュレスによる還元策もあり今のところ経済に壊滅的に大きな打撃とはなっていない模様です。

今回の消費増税は令和5年10月からいよいよ始まるいわゆる「インボイス制度」導入までが大きな改正の流れとなっているという解説がよく目につきます。

消費増税も社会に与えるインパクトは大きいのですが、インボイス制度が社会に与える影響は非常に大きくなりそうなので今のうちから制度についての概要を理解しておくといざという時に困らないかもしれません。

インボイス制度が導入されると「発行事業者登録を行った課税事業者が発行した適格請求書の保存」「仕入税額控除の要件」となります。

難しい表現となりますが、消費税は事業者が差し引きで税金を納めることを基本としています。例えば100円の商品(税込110円)が売れて、その商品の仕入れ値が50円(税込55円)だった場合、差引5円(10円-5円)を国や地方公共団体に納めるという形になります。上記「仕入税額控除」とはこの場合で言うと仕入れ値の中に含まれていた5円分の消費税を差し引くことをいい、これが多くなればなるほど事業者が納める消費税は少なくなっていきます。(場合によっては還付も)

令和5年10月から対象期間の売上高が1000万円に満たない免税事業者が発行した領収証ではそれを受け取った事業者は仕入税額控除が出来ないという制度が新たに始まっていきます。

この影響はおそらく大きなものになり、中小零細業者との取引では仕入税額控除が出来ないことからより大きな取引先への変更などが相次ぐことが懸念されています。

具体的には保険外交員や個人タクシーの運転手、イラストレーターやデザイナー、小規模でやっている弁護士や税理士、社会保険労務士などの士業などは特に影響が大きくなりそうです。

ただ制度開始から令和11年9月末までの6年間は以下のような経過措置もあります。

前半3年間:仕入税額相当額の80%

後半3年間:仕入税額相当額の50%

の控除が出来るという激変緩和措置もありますが、消費税の課税業者となるかならないかはかなり重要な経営判断となってきます。

 

 

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