アメリカで働いていた時の年金
2018年10月30日
我々大平事務所は品川駅高輪口付近に事務所を構えております。反対側の港南口にはグローバルに製品を供給する製造業や日本を代表する総合商社があり、たまにアメリカに赴任していた時の年金に対する相談というのを受けることがあります。
税金の話ではないので、ごく一般的な回答となってしまうのですが、アメリカの年金制度は日本のそれとは大分異なります。
アメリカの年金は、外国人であってもアメリカで1年半以上働き、かつ、日米で通算10年以上年金をかけていた方はアメリカの年金受給資格を得ることになります。
日本での年金受給資格は20年以上かけ続けることであったり、受給時の年齢は原則として65歳以上であったりと厳しいですが、それに比べるとアメリカの方が恵まれています。
日本に居て、アメリカの年金を手に入れるにあたっては、年金事務所に用意されている年金請求申出書、パスポートの写し、年金手帳、ソーシャルセキュリティ番号の4つを用意して年金事務所に提出します。後日アメリカ大使館経由で電話でのインタビューが行われ、これにパスすると数か月でアメリカの年金を受給できるようになります。
アメリカに赴任していた方が無くなっている場合でも、その配偶者が遺族年金を受給できる可能性はあります。
アメリカから受け取った年金は租税条約に定められている所定の手続きをとればアメリカでは免税となりますが、日本では課税がされるので、確定申告が必要となります。