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やぶれかぶれになった泉佐野市

2019年4月9日

所得税にも法人税にもある「寄附金」に対する規定があります。一般的に寄付と言えば災害に対する支援などをイメージすることが多いとは思いますが、こうした寄付を無制限に経費として認めてしまうと安易な節税につながるという見方もあることもあり、税務上の概念は「反対給付を伴わないもの」とされていています。見返りを求めない費用のような考え方をするのが税務上の寄附金であるというのが大前提としてあります。

そこで問題になるのがいわゆる「ふるさと納税」です。

総務省ともめることが多かった大阪府「泉佐野市」は市長が先頭をきって、幅広い品目、高返礼率を売りに多額の寄附金を集めてきました。今年に入ってからはその傾向はさらに拍車をかけ寄付に対する返礼としてアマゾンのギフト券を提供するキャンペーンも行っています。

これに対して地方自治を管轄する総務省は税制改正法案を国会に提出し可決させています。

その内容は①寄附金控除の対象となる市町村を総務省が指定する。②返礼品の価格を寄附金の30%以下とする。③返礼品は、市の地元産品又は市が提供できる役務に限定する。

となっており、泉佐野市をはじめとした従来ふるさと納税で名を馳せたいくつかの市町村を狙い撃ちする形で法改正がなされました。

「反対給付を伴わないもの」が前提の寄付に無理矢理「ふるさと納税」を押し込んでしまったため、制度設定に無理が生じるのはごくごく当たり前です。

とはいえ、制度の是非はともかくこの「ふるさと納税」制度は知っている人と知らない人で大きくお得度が変わってくる制度であることもまた事実です。

上記の法律の施行は今年6月1日からなので、泉佐野市が行っているやぶれかぶれのキャンペーンにのっかるのであれば今年の5月いっぱいということになります。