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ふるさと納税

2018年9月18日

9月11日付日経新聞夕刊に「ふるさと納税見直し」という記事が出ていました。

返礼割合が3割を超える場合であったり、地場産品でない返礼品を用意している自治体に対しては寄付の対象から外す方針とのことです。

ふるさと納税で72億円の寄付を集めた佐賀県みやき町の「ギフトカード」という返礼品に規制がかかるのは仕方ないと思います。

ふるさと納税は概ね住民税の2割まで利用できる(正確に言えば寄付行為なのでいくらでも利用できるのですが、各人によって税務的なロスが出ない水準が住民税の2割になります。)ため、住民税を数百万円支払う高額所得者こそお得な制度となっています。

例えば年間1000万円の住民税を支払っている高額所得者がふるさと納税を200万円利用した場合199万8000円、所得税・住民税の還付となり、さらに返礼品まで手に入れることができます。

この返礼品が例えばギフトカードなど金券ショップなどで換金がしやすいものの場合、本来居住している自治体に納めるべき住民税がギフトカードなどに変わってしまうことになります。合法的な脱税行為となるため、これについてストップがかかるのは理解ができます。

ただ、寄付金に対する返礼の割合を3割以下に抑えるというのは、原価の3割なのか市場価格の3割なのかがいまいちはっきりしません。返礼品によって原価率はバラバラでしょうし、市場価格一つとってもどの指標でそれを見るのかが分かりません。

香川県東かがわ市の一日市長などはいくらの市場価格を総務省は想定しているのでしょうか。

近年、各地方自治体とも趣向を凝らした返礼品を各自治体の知恵と努力で実現しています。総務省に対する締め付けも厳しくなり過ぎないことを要求したいものです。

また、我々大平宏税理士事務所でも好評につき「第3回ふるさと納税セミナー」を開催いたします。年内の寄付であれば、税務メリットが早期に享受できるためご興味ある方は是非ご参加ください。