ふるさと納税の返礼品の申告
2019年1月17日
総務省自治税務局市町村税課の調査によると平成29年度に「ふるさと納税」をした人の数は252万人にのぼるようです。昨年は総務省の方から返礼品が豪華すぎる自治体に対して勧告が入ったようですが、制度自体の認知度は高まっているため平成30年度はさらに人数が伸びていることが予想されます。
ふるさと納税の申告についての注意点として、もらった返礼品の規模によっては一時所得の申告の可能性が出てくるということでしょう。ふるさと納税をした金額は「寄付金額から2000円」を控除した金額が所得税の還付や住民税の減額となるのですが、各自治体から送られてくる返礼品は一時所得の対象となります。
難しいのは返礼品を受けたことによる経済的な利益はいくらになるのかということですが、総務省は各地方自治体に対して「返礼割合実質3割」を指導していますので、寄付金額に対して3割が経済的利益と考えれば問題ないと考えられます。
一時所得は50万円以下の場合は申告不要なので、ふるさと納税の金額が167万円以上になると一時所得の申告が必要になると考えられます。その計算根拠は
167万円×30%-50万円=1000円
になるので、一時所得の申告要件に当てはまることになります。
ふるさと納税を年間167万円以上行った高所得者の方は注意が必要です。ふるさと納税の申告漏れから他の申告漏れまで指摘される事態は避けたいものです。