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「SAR」の税務処理

2019年10月15日

株式報酬を導入する企業が非常に増えてきています。

従来から導入する企業の多かった「ストックオプション」に加えて、日産西川社長の一連の事件で有名になった「SAR」「ファントムストック」などを付与する企業も増えています。

「SAR」はストックオプションと同様に株価に連動するものの、株式は介在せず「付与時点からの株価の上昇分」を現金で支給します。非居住者が証券会社に口座を開設する際の煩雑さや現地の証券税制の影響を回避するために最近ではストックオプションの代替措置として用いられることが多いです。

「SAR」は値上がり益のみを現金支給するのに対し、「ファントムストック」は「株価そのもの」(フルバリュー型とも呼ばれます)を現金支給するという点が異なりますが、仕組みとしては同じです。

付与された側の税務で注意する点としては、戦後最大の税務裁判と呼ばれた「ストックオプション」に係る所得区分の裁判で、ストックオプションは給与所得という最高裁判決が出たため、それにならって「SAR」や「ファントムストック」も給与所得として税務処理をしていく形になります。

逆に「SAR」や「ファントムストック」を付与した企業側で注意すべき点は、日産自動車の西川社長がSARの権利行使日を後ろにずらすことで本来より4700万円高い報酬を受け取って辞任されましたが、この権利行使日を後ろにずらすという行為は、権利行使日が確定しているとは言えず、業績連動給与の損金算入要件を満たさないため企業側でも損金不算入の経理になってしまうということです。

 

 

 

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