「税制改正大綱」における国外中古建物
2019年12月13日
昨日、「令和2年度税制改正大綱」が発表になりました。
本ブログでも再三触れている「海外不動産を使った節税対策の税制改正」に関する内容が分かったので少し長いですが原文を引用したいと思います。
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例を次のとおり創設する
(1)個人が令和3年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。
(注1)上記の「国外中古建物」とは、個人において使用され、又は法人において事業のように供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を次の方法により算定しているものをいう。
1、法定耐用年数の全部を経過した資産について
その法定耐用年数の20%に相当する年数を耐用年数とする方法
2、法定耐用年数の一部を経過した資産について
その資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の20%に相当する年数を加算した年数を耐用年数とする方法
3、その用に供した時以後の使用可能期間の年数を耐用年数とする方法(その耐用年数を課国外中古建物の所在地国の法令における耐用年数としている旨を明らかにする書類その他のその使用可能期間の年数が適切であることを証する一定の書類の添付がある場合を除く。)
(注2)上記の「国外不動産所得の損失の金額」とは、不動産所得の金額の計算上生じた国外中古建物の貸付けによる損失の金額(その国外中古建物以外の国外にある不動産等から生ずる不動産所得がある場合には、当該損失の金額を当該国外にある不動産等から生ずる不動産所得の金額の計算上控除してもなお控除しきれない金額)をいう。
(2)上記(1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、その取得費から控除することとされる償却費の額の累計額からは、上記(1)によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額を除くこととすることその他の所要の措置を講ずる。
意外だったのが、「令和○年○月○日以降に取得した国外中古建物について適用する」という記載が無いので、この大綱を読む限りは既存建物についても令和3年分から適用されることになるのではないかと思われることです。