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「特別の寄与」制度導入による懸念

2019年9月2日

約40年ぶりの民法改正によって、相続税の分野も色々と改正点がこの夏から施行され始めています。

このブログでは「配偶者居住権」について、何度か触れさせていただきましたが、今回は令和元年7月1日から施行された「特別の寄与」を見てみたいと思います。

従来は遺言があれば別ですが、亡くなった人の遺産は法定相続人しか取得できませんでした。例えば親の看病をするとき長男ではなく長男の妻が行った場合、いくら献身的に面倒を見ても遺言でもなければ義父母の遺産をもらうことが出来ませんでしたが、これが7月1日から変わりました。「特別の寄与」の制度です。この「特別の寄与」で請求できる特別寄与料とは、被相続人(亡くなった人)に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができ、その寄与に応じた額の金銭のことです。民法には今回の改正前から「寄与分」の制度があり、共同相続人については、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした人がいる場合には、その寄与分を相続分に加えることが出来たのですが、この寄与分は相続人に限定されていたので、改正によって相続人以外も対象となったという方が分かりやすいと思います。先の例で言えば長男の妻は、義父母が亡くなった時には遺産をもらえませんが、遺産を相続した長男やその兄弟などに対して金銭を請求できるようになったという形になっています。

最近の日本では遺産分割を巡っての兄弟間の争いが多くなり、毎年1万件を超える調停が裁判所に提起されていますが、この新法によって法定相続人以外の人間という相続紛争のプレーヤーが増えることによって争いがますます過激になっていくのではないかという懸念があります。

 

 

 

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