「仮想通貨」から「暗号資産」へ
2019年6月11日
「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」が5月31日に国会で成立しました。
これにより従来資金決済法等で「仮想通貨」と呼ばれていたものの呼称を「暗号資産」とすることが決まりました。英語圏でも「Crypto Asset」や「Crypto Currency」と呼称することが多くなっていますので、それにならったものと考えられます。呼称以外には、利用者保護の確保やルールの明確化も盛り込まれ、収益分配を受ける権利が付与されるICO(Initial Coin Offering)を金融商品取引法適用とすることなどが大枠で決まっております。
また、昨日当ブログで触れさせていただいた「平成30年分の所得税額等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」によると、雑所得の収入が1億円以上あったのは465人(平成29年度は549人)で、それが仮想通貨(これからは「暗号資産」)の取引によると判別できたのが271人(平成29年度は331人)と、平成29年度よりは減少していますが、相場全体が低迷していたにも関わらずまだまだ「億り人」とよばれる方々はいらっしゃったみたいです。
「暗号資産」の関連する事柄に一部金融商品取引法が適用になる現状を考えると、現在の「雑所得」とされている所得区分が、株などの金融商品と同じような分離課税の譲渡所得となる日ももしかしたら近いのかもしれません。