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馬にも減価償却?(1)

2018年10月26日

富裕層の方で、たまに競走馬を所有している方がいらっしゃいます。

実は生き物には、その利用形態により税務上3つの資産に分かれます。

(1)

ペットショップなど生物が販売用である場合、棚卸資産に該当するため、減価償却を行うことはできません。これは販売目的として飼育している食肉用の豚や牛なども同様です。

(2)

観賞用、興行用その他これらに準ずるように供する生物については、器具及び備品に該当し、減価償却を行うことになります。動物園や植物園などの動植物です。定率法も使えます。

(3)

観賞用等を除いた個人や法人の事業や業務の用に供される生物は、生物として減価償却資産に該当し、帳簿価額1円まで減価償却を行うことになります。例えば酪農農家の乳牛や果樹農家のりんご樹などです。定額法のみの適用です。

 

競走馬だと(3)のカテゴリーになるわけです。

機械などと違う点として、生物の減価償却はその始まり方に特徴があります。生物の減価償却費は、生物がその成熟の年齢または樹齢に達した月から行うことになります。

競走馬の成熟の年齢は満2歳とされ、満6歳まで4年間定額法で減価償却していくことになります。

また、機械などと異なる点として、事業の用に供していたとしても固定資産税(償却資産税)は生物にはかかりません。

 

法人の場合はこのように減価償却資産として競走馬も活用していくことになるのですが、個人が競走馬を所有している場合、所得区分が少し厄介です。続きは来週に