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配偶者控除と株取引

2019年1月23日

既婚者が使える所得控除である配偶者控除は、妻の合計所得金額が38万円以下でないと適用から外されてしまいます。そのため、夫婦共働きでパートやアルバイトをしている妻の場合、夫の配偶者控除の範囲内で給料が収まるようにお勤めになっている方も多いと思います。

 

昨日のブログで「源泉徴収ありの特定口座」の株取引について触れましたが、配偶者が「源泉徴収ありの特定口座」を使った株取引を行って得た利益は他の所得と合算しなくても良いということは意外と知られていません。

「源泉徴収ありの特定口座」を使って行う株取引で源泉徴収された利益は、所得金額の計算から除外されるので、極端な話、利益がいくら出ても大丈夫です。(リスクがあるので取り組む際は自己責任になります)

 

「源泉徴収ありの特定口座」を使った株取引は、確定申告を行う必要がありませんが、複数の「源泉徴収ありの特定口座」を持っている場合などで、損益通算をするために確定申告を行うことも可能です。ただし、損益通算をするために妻が源泉徴収された所得税の還付申告を行った場合は、株の利益は妻の他の所得と合わせて計算することになります。その合計所得金額が38万円を超えると配偶者控除を受けることができなくなります。妻の所得税は還付を受けることができますが、夫の配偶者控除から抜けてしまったために世帯としては納める税金が増えてしまう場合がありますのでご注意ください。