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退職金課税 見直し議論

2019年10月3日

本日の日本経済新聞2面に気になる記事を見つけました。「退職金課税 見直し議論 働き方による差を是正」とあります。自民党の甘利税制調査会長が日本経済新聞などのインタビューで、働き方や勤めた年数で税負担に差がでる所得税の仕組みを改める考えを示し、2020年度税制改正で所得税の見直しを議論する考えを示しました。

 

日本の雇用形態は終身雇用制度が崩壊しつつあるとはいえ、多くの方が長期間にわたって勤務されており、退職金を受け取る方も多いと思います。退職金は、長期間にわたる勤務の対価(給与)が一時的にまとめて後払いされるものであることや、退職後の生活保障的な所得であることを考慮して制度設計がなされており、給与所得とは別に計算されます。また、勤続年数が20年以下と20年超で控除額の基準が異なります

 

20年以下の場合は、40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

20年超の場合は、800万+70万円×(勤続年数―20年)

 

参考までに、勤続年数25年で退職金が2,000万円だった場合の所得税額を計算します。

計算式は、(収入金額―退職所得控除800万円+70万円×5)×0.5=課税退職所得

課税退職所得×所得税率=所得税額

所得税額×復興所得税率=復興所得税額

所得税額+復興所得税額=所得税総額

 

課税退職所得=(20,000,000-11,500,000)×0.5=4,250,000円

所得税額=(4,250,000×20%-427,500)=422,500円

復興所得税=422,500×2.1%=8,872円

所得税総額=422,500+8,800=431,300円

 

これとは別に、住民税約10%が翌年に課税されます

住民税=課税退職所得×10%=4,250,000×10%=425,000円

 

退職後の翌年に住民税が425,000円も課税されるので、退職後に収入が途絶えてしまうと現行の制度でも負担は大きいと思います。改正が行われれば、負担はますます増えていくでしょう。

 

一方で、企業の内部留保を使った新規事業への投資を促す(新技術を持つ企業に対するM&Aへの税制優遇などを想定)税制の創始を2020年度税制改正大綱に盛る考えを重ねて示しました。今回の記事を通して、改めて法人は減税、個人は増税」というのがハッキリと見えます。今のうちから、自分のお金を守る対策を一緒に考えましょう。大平宏税理士事務所は、サラリーマンの味方です。

 

 

 

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