サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

給与天引きされる社会保険料の決まり方

2019年6月3日

サラリーマン給料から毎月天引きされる社会保険料4・5・6月に支払った給料を基準にして設定が行われるのはご存じでしょうか?健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と、税引前の賞与総額から保険料の額を計算します

 

実は、この仕組みには問題となりうるケースがあります。どのようなケースかと言うと、算定期間中に内勤の方であれば残業が多くなったり、営業の方であればインセンティブが入ったりと、基本給とは別に収入が上がった場合です。イレギュラーに高い金額を含めて算出された平均給与額を基に保険料が決定され、その年の9月~翌8月まで給与から天引きされる金額が増えてしまうのです。

 

東京都の給与収入を例にしてみると、月額28万の給与の方が残業手当で3万円増えた場合、標準報酬月額が28万→32万になります。保険料の負担増1,980円・厚生年金の負担増3,660円となり、毎月5,640円の増加。年額で67,680円の負担増となります。また、40歳以上であれば介護保険料の負担が増える為、年額71,832円の負担増となります。一度、ご自身の給与から引かれている金額を確認してみることをお勧めします。毎月の給与から差し引かれている給与明細の内訳に興味を持つきっかけになればと思います。