サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

知らないと損をする雑損控除と災害減免法

2019年7月4日

九州を中心に6月28日から降り続いている記録的な大雨で、甚大な被害が出ています。今回だけでなく、昨年も大阪北部地震や豪雨により住宅や家財に被害を受けられた方は多くいらっしゃると思います。不幸にもこのような災害に見舞われた場合に、確定申告することにより税金面で救済される「雑損控除」「災害減免法」という2つの制度があります。

 

「雑損控除」は、損失の度合いに応じて一定額を所得から差し引ける仕組みです。住宅・家財のほかに、通勤用の自動車など、生活に必要な資産が対象となっており、課税所得が減ることで税額が安くなります。

「災害減免法」は、住宅・家財の損失額が、時価の50%以上に上った場合に適用できます。所得水準に応じて、その年にかかる所得税の全額か、一定の割合が免除されます。

 

雑損控除の金額は、次の2つのうちいずれか多い方の金額を控除できます。

⑴(損失の金額)-(総所得金額)×10%

⑵(損失の金額のうち災害県連支出の金額)-5万円

損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後3年間繰り越すことができます。災害関連支出とは、損壊した住宅や家財などの取り壊し費用や除去費用、原状回復費用などをいいます。(火災保険などから保険金を受け取った場合は、その金額を除きます)

 

災害減免法による所得税の軽減免除については、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除く)がその住宅や家財の時価に2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合に、災害減免法によりその年の所得が次のように軽減又は免除されます。

 

所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円超 750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円超 1,000万円以下 所得税の額の4分の1

 

どちらの制度を選ぶにしても、初めに損失額を計算する必要がありますので、もし災害にあわれた場合は、最寄りの税務署や信頼できる税理士にご相談ください。