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相続空き家の特例

2019年4月25日

社会保障制度や少子高齢化問題と並んで取り上げられることが多い「空き家問題」。地方だけではなく都市部でもこの問題は広がっています。

 

国土交通省は、この問題の解消を図るために「空き家の発生を抑制するための特例措置」俗にいう「相続空き家の3,000万円特別控除」2019年12月31日から2023年12月31日まで延長しました。この特別控除は、相続した空き家の売却によって出た売却益(譲渡所得)から最大3,000万円が控除されるという制度です。

 

また、これまでは相続開始の直前まで、被相続人が家屋に居住している場合のみが適用対象でしたが、2019年4月1日以降の譲渡について、要介護認定を受け被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となることになりました

詳細は「国土交通省のHP」

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

をご覧いただきたいのですが、ポイントとなるものを上げます。

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の居住の用に供した家屋又は土地を譲渡した場合。

昭和56年5月31日以前に建築された家屋。

③区分所有建物でないこと。

④譲渡時点で一定の耐震性(耐震リフォームをした)があること、あるいは建物を解体して譲渡すること。(建物を解体して売却する場合は、注意点がいくつかあります)

⑤相続してから譲渡するまで、事業の用・貸付の用又は居住の用に供されていないこと。

⑥譲渡価額が1億円以下であること。

配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する譲渡ではないこと

 

生まれ育った実家で思い出深いこともたくさんあり、決心がつかない方もいらっしゃると思います。この特例の適用を受けるためは、必要書類も多くありますので、お心当たりのある方はご一報ください。