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相続法 40年ぶりの大改正

2019年6月19日

来月から民法の相続に関する規定である相続法大きく変わります。最大のポイントは被相続人(故人)の預貯金を遺族が必要に応じて引き出せるようになることです。現行の相続法によると、遺言書を残さずに亡くなった場合、故人の財産は遺族(相続人)による共有の扱いとなります。その共有財産を分けるためには全員で話し合って方法を決める「遺産分割協議」が必要です。

 

しかしその協議は相続人が離れて暮らしていたり、その上「どのように分けるか?」がスムーズに決まることは稀で、時間がかかる事の方が多いです。その間、生前の入院代や葬儀代などの支払いを迫られて故人の預金を使おうにも銀行が引き出しに応じてくれないケースがあります。

 

そこで来月から始まるのが仮払い制度と呼ばれるものです。分割協議の最中であっても他の相続人の了解なしで一定額まで口座から引き出せるようになります。具体的には相続人1人当たり「預金額の3分の1×法定相続割合」で、上限金額は1金融機関から150万円です。

 

40年ぶりに大きく相続法が改正される背景には「高齢社会」があります。団塊の世代が後期高齢者となりゆく中、全国で相続が発生する社会になるでしょう。相続はいつ起こるかは正確には分かりませんが、いつかは必ず起こるものです。相続について、専門家である税理士に相談してみることをお勧めします。