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相続手続きはデジタルで簡素化できるのか

2019年6月12日

行政手続きのデジタル化を推進する一連の法律が今国会で改正されました。個人にとって利便性向上に一定の影響がありそうなのは相続や税金、社会保障の分野です。関連法の根幹であるデジタル行政推進法は

(1)手続きを原則デジタル化する

(2)同じ手続きを1回で済ませる

(3)手続きを1カ所で済ませる

を目標に掲げましたが、これまでの経緯を考えると長い時間がかかるでしょう。

 

マイナンバーカードを健康保険証代わりに使えるようになることが中心に報道されていますが、個人的に注目しているのが死亡・相続手続きの簡素化です。

 

ご家族が亡くなったとき、現行の手続きは大きく4つに分かれます。まず、被相続人の死亡を自治体に届け出て、火葬や埋葬の許可を得る手続き。2つ目に公的医療保険、公的年金の資格喪失や遺族年金の申請などがあります。3つ目は法定相続人の確定のため、被相続人が生まれてから死亡するまでの全戸籍謄本の取得など。4つ目は遺産分割に基づき、不動産などの財産名義を相続人に変更する手続き相続税の申告です。

 

文字にするとこれだけ簡潔に収まりますが、実際はデジタル化で簡素化が図られたとしても財産評価や分割協議がスムーズに進むとは限りません。むしろ誰しも不慣れなことなので、難航することの方が多いものです。ご自身や親御さんの相続について、一度税理士に相談しておくことをお勧めします。