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温泉旅行で税金が戻る!?

2019年8月1日

この時期、旅行の計画を立てていらっしゃる方も多いと思いますが、「温泉旅行に行って税金が戻る」ケースがあることをご存知でしょうか?医療費控除に関するものですが、通院などの直接的な治療費以外にも、行政が認定する施設において治療行為の一環という医師の証明書があれば、医療費控除を受けることができます。

 

どのようにすればよいかというと、温泉旅行にかかった費用を医療費とみなして確定申告時に申請をして、年10万円の医療費控除の枠を利用します。そうすれば、施設利用料や交通費などが所得から控除されます。ただし、あくまで「医療」の一つなので、それを受けられる温泉は限られています

 

具体的には、厚生労働省によって認定された「温泉利用型健康増進施設」のみとなります。この温泉利用型健康増進施設は、以下の様な条件を満たした施設のことです。

 

1:温泉を利用した各種の入浴設備と運動設備が総合的に整備されている。(運動施設:トレーニングジム・プールなど、入浴施設:かぶり湯、寝湯、気泡浴、ミストサウナなど)

2:温泉利用指導者資格を持ったスタッフが、医師が作成した温泉療養指示書に従って入浴指導を行なう。

3:安全管理や応急処置、生活指導全般を行なう。

4:温泉療法の知識・経験を有する医師のいる医療機関と提携している。

認定施設の一覧は厚生労働省のサイトで閲覧できます。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/02.html

 

また、税金に関わることなので、きちんとした手続きも必要となります。

1:医師を訪ね、相談する

2:温泉療養指示書を受け取る

3:認定施設を訪れる

4:認定施設で温泉療養を行う

5:認定施設で領収書などを受け取る

6:確定申告をする

詳しくは、健康増進施設連絡会のサイトをご覧ください。

http://www.jph-ri.or.jp/onsen-nintei/step/step.html

 

以上のような手続きを踏めば、この温泉旅行費用が医療費控除の適用になるというわけです。およそ1ヶ月以内に7日間以上の利用で、かつ認定された施設でしか控除の利用ができないということでハードルは高いですが、ゆっくりと温泉旅行を楽しみ身も心もリフレッシュした上で税金が戻ってくるというのはお得な話でしょう。