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更正の請求

2019年1月29日

確定申告で払うべき税金を多く、あるいは還付される税金を少なく申告してしまった時には「更正の請求」という手続きで税金を減らすことが出来ます。

一方、確定申告で払うべき税金が少なかった、あるいは還付される税金を多く申告してしまった時は「修正申告」という手続きで誤りを修正していくことになります。

税金が少なくなる方のやり直しは、「更正の請求」と税務署長にそれを認めてもらう形をとることから、できるケースとできないケースがあります。

例えば、最近夫婦共働きの家庭が多いですが、扶養控除を夫と妻のどちらに入れればよいかという問題があります。当然所得の高い方で扶養控除を申告すれば税額が下がりますが、実際は一年を通して見ないと夫と妻のどちらの方が所得が高いかは分からないことも多いと思います。

この場合、夫と妻が両方確定申告している場合で、扶養控除を入れていない方の所得が高いことが後から分かった場合、それを入れ替える「更正の請求」をすることはできません。

また、上場株式等の配当等について、確定申告で申告分離課税を選択した場合、後になって総合課税の方が有利なことに気付いても「更正の請求」をすることはできません。

このように、後から有利な申告方法に気付いたとしても、もう遅いとなってしまう例は意外と多いため早め早めの対応が必要となってきます。