サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

景気対策施策を活用する

2019年2月4日

税を語る上で、2019年に外せないテーマは10月に予定されている消費増税だと言えるでしょう。安倍首相は「今回は絶対にやる」と繰り返していますが、FRBの議長は米中の貿易摩擦を受け、金融政策面でハト派に転じたとも取れるようなコメントを出しています。果たして消費増税は本当になされるのでしょうか。また、予定している景気対策はどうなるのでしょうか。

 

例えば、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を大きく緩和するために創設した制度に「すまい給付金」があります。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなることから、すまい給付金は低所得者向けの措置だとも言われております。ローン残髙で給付額が変わる住宅ローン控除とは違い、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

 

適用を受けるための主な要件は

住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者

住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

収入が一定以下の者

8%時】収入額の目安が510万円以下

10%時】収入額の目安が775万円以下

 

という要件を満たした方の収入と、持ち分比率に応じて給付額が決定されます。なお、給付額の上限は8%時で30万円、10%時で50万円です。

 

ここでいう収入とは都道府県民税の所得割部分を基礎とするため、お住まいの自治体の県税事務所などで課税証明を取得して自分の給付額を計算することになります。消費増税が延期された場合、すまい給付金がどう扱われるのかは分かりませんが、住宅に関する税の優遇は金額が大きくなりますので、活用できる制度の情報は細かくチェックしたいものです。