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早生まれは不公平!扶養控除のお話

2019年7月25日

日本には、年(暦年)と年度という2つの考え方があります。

令和元年(平成31年)は、平成31年1月~令和元年12月

令和元年度(平成31年度)は、平成31年4月~令和2年3月

普段は気にすることもないと思いますが、扶養控除について大きな問題が隠れています

 

扶養控除の対象となるのは、以下の要件に当てはまる人です。

  1. 1.配偶者以外の親族6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 2.納税者と生計を一にしていること。
  3. 3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

現在は、下記のようにその年の12月31日時点(翌1月1日生まれを含む)で満16歳以上の人が対象となっています。

所得税の扶養控除 住民税の扶養控除
16歳以上19歳未満 38万円 33万円
19歳以上23歳未満

特定扶養控除

63万円 45万円
23歳以上 38万円 33万円
70歳以上:同居以外

老人扶養親族

48万円 38万円
70歳以上:同居

老人扶養親族

58万円 45万円

 

年齢要件で見ると、12月31日時点で15歳である1月2日以降の早生まれの子供は、1年間扶養控除を受けられる年が遅れてしまいます。就職して扶養から外れる年齢が同じだとすると税金面では1年分損をしてしまうことになるのです。出産のタイミングをご自身で決めることは難しいですが、情報として知っておいていただければ幸いです。