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住民税の普通徴収と特別徴収の違い

2019年5月23日

企業にお勤めの方は、今月の中旬ごろから勤務先の総務部から「住民税決定通知書」という細長い通知書を受け取った方が多いと思います。お住まいの自治体の役所が発行しているもので、文字通り「住民税の額」がいくらで、毎月給与から天引きされる金額などを通知する書類です。この、給与から天引きされて自治体に納付する方法は特別徴収というもので、自営業の方やフリーランスの方は普通徴収という方法で住民税を納めることになります。今日は普通徴収・特別徴収の違いについて解説します。

 

住民税の普通徴収は、納税者自身が市区町村に住民税を納税するものです。原則として市区町村が個人に対して納税通知書を交付し、6月、8月、10月、1月の年4回に分けて徴収するのが大きな特徴です。住民税の普通徴収に関しては、

 

地方税法第319条(個人の市町村民税の徴収の方法等)

地方税法第319条の2(個人の市町村民税の普通徴収の手続)

地方税法第320条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)

 

で定められています。

 

これに対して特別徴収は、基本的に給与の支払いを受けている人に対して適用される住民税の徴収方法です。会社勤めの方は会社が給与から所得税を徴収し、本人に代わりに納付するという源泉徴収制度があり、それと合わせて毎月の給与から住民税を差し引いて従業員らの代わりに納付するという特別徴収の方法が採られています。住民税の特別徴収に関する根拠法令は以下のとおりです。

 

地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)

地方税法第321条の3(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)

地方税法第321条の4(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

地方税法第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

 

年額が同じ場合でも、特別徴収は12分割であるのに対して普通徴収は4分割であるため、1度に払う金額は普通徴収の方が大きくなります。そのため、普通徴収の自営業者や個人事業主は負担が大きいと感じる傾向にあるようです。また、普通徴収の場合は納付を忘れてしまうと延滞税が発生してしまうため、注意が必要です。

 

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