サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

ふるさと納税の控除額の計算②

2019年2月27日

引き続き、ふるさと納税の税金控除の仕組みについて解説します。昨日の記事で挙げた税金の控除額の式に具体的な数字を入れてみるとイメージしやすいと思いますので、所得税率が10%(所得195~330万)の方と40%(所得1,800~4,000万)の方がそれぞれ30,000円を寄付したときの例を考えます。

 

【所得税率が10%の方が30,000円寄付した場合】

1.(30,000円-2,000円)×10%×1.021=2,859円

2.(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

3.(30,000円-2,000円)×(90%-10%×1.021)=22,341円

所得税は1番の 2,859円 が還付金として戻ってきます

住民税は2番の基本控除2,800円と、3番の特例控除22,341円を合わせた25,141円が減額されます。

結果として、所得税還付が2,859円、住民税減額が25,141円で合計28,000円の税金が控除されることになります。

 

【所得税率が40%の方が30,000円寄付した場合】

1.(30,000円-2,000円)×40%×1.021=11,435円

2.(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

3.(30,000円-2,000円)×(90%-40%×1.021)=13,765円

所得税は1番の 11,435円 が還付金として戻ってきます

住民税は2番の基本控除2,800円と、3番の特例控除13,765円を合わせた16,565円が減額されます。

結果として、所得税還付が11,435円、住民税減額が16,565円で合計28,000円の税金が控除されることになります。

 

 

30,000円を寄付した場合、所得税率10%の方も40%の方も28,000円の税金が控除されることが分かりました。つまり、「寄付した金額-2,000円」の税金が控除されると理解すると良いと思います。次に気になるのは「寄付してもよい上限はいくらなの?」ですが、そちらは次に解説いたします。