ふるさと納税の控除額の計算①
2019年2月26日
今年は総務省の方針によって各自治体の返礼率の縮小が確実視されているふるさと納税ですが、その計算の仕組みは少々複雑です。今日はふるさと納税で寄付することで、納める税金にどのように作用するかを解説します。
「ふるさと納税を行うとその分税金が安くなる」ということは何となく聞いた事がある方も増えていると思います。好きな自治体に寄付を行うと、3段階で控除が行われます。
- 1.所得税寄付金控除(所得控除)
- 2.住民税基本控除(税額控除)
- 3.住民税特例控除(税額控除)
この3段階です。1については確定申告後に還付、2と3については翌年に払う住民税が減額されるという方式です。慣れていないと理解が中々難しいのですが、それぞれ計算式はこうです。
1.(寄付金額-2,000円)×所得税率×1.021
ただし、上限は総所得金額の40%
2.(寄付金額-2,000円)×10%
ただし、上限は総所得金額の30%
3.(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)
ただし、上限は住民税所得割額の20%
何やら複雑ですが、実際に数字を入れてみると少し分かりやすくなります。
まだまだ長くなりそうですので、明日は所得税率が10%の人と、40%の人が30,000円を寄付した場合の例を当てはめてみることにしましょう。