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ふるさと納税で税金が控除できる上限

2019年3月4日

前2回の記事で、ふるさと納税は「寄付した金額-2千円」の税金が「所得税/住民税」どちらかの形で安くなることが理解できたかと思います。では「いくら寄付してもその分税金が減額されるのか?」というと、上限があります

 

これまで触れた控除のうち3.住民税特例控除は上限が住民税所得割額の20%までと決まっています。正確に解説すると高校生レベルの数学の証明のような過程になりますので省略しますが、年間の総合所得に応じて以下のような計算式で「ふるさと納税で税額控除を受けられる上限」を求めることができます。寄付額の上限をAとすると・・・

 

【所得税の課税所得額】【上限額を求める計算式】

0万円~195万円以下    A=個人住民税所得割額✖0.23558+2千円

195万円超~330万円以下  A=個人住民税所得割額✖0.25065+2千円

330万円超~695万円以下  A=個人住民税所得割額✖0.28743+2千円

695万円超~900万円以下  A=個人住民税所得割額✖0.30067+2千円

900万円超~1800万円以下  A=個人住民税所得割額✖0.35519+2千円

1800万円超~4000万円以下 A=個人住民税所得割額✖0.40683+2千円

4000万円超~       A=個人住民税所得割額✖0.45397+2千円

 

興味がある方はご自身の「個人住民税所得割額」を計算式に代入してみると、上限額Aが算出できます。と言っても、個人住民税の所得割額を算出するのも中々難しい過程を経なければいけません。最近はふるさと納税のポータルサイトで概算上限を求める仕組みが整っていますので、それらのポータルサイトで調べてみる方が楽で良いでしょう。

 

さて、確定申告の期限が迫っており、当事務所に依頼いただく件数が日に日に増えているため当ブログの次回更新はしばらくお休みします。3月18日以降に再開しますので、次回更新をお待ちください。